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第四百九十一条 削除
第四百九十二条 削除
第四百九十三条 削除
第四百九十二条 削除
第四百九十三条 削除
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(保険業法の一部改正)
第五十二条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第二十六条第四項において準用する旧商法第百八十一条第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項、旧法第四十一条若しくは第四十九条において準用する旧商法第二百四十六条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第九十二条の二第四項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第二項において準用する新商法第百七十三条第三項
二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第四項
四 新法第九十二条の二第四項において準用する新商法第百七十三条第三項
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 新法第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
二 新法第二十八条
三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
四 新法第九十二条の二第五項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
五 新法第九十五条第二項
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 新法第三十条において準用する新商法第百九十七条
二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百九十七条
三 新法第九十二条の三の二
4 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
一 新法第三十八条第一項及び第四十五条第一項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)
二 新法第三十八条第二項又は第四十五条第二項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百三十二条ノ二第二項
5 この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 旧法第三十九条第二項又は第四十六条第二項(これらの規定を旧法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第六十一条第二項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
6 この法律の施行前に旧法第百七十三条第一項において準用する旧商法第四百八条第一項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五十二条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第二十六条第四項において準用する旧商法第百八十一条第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項、旧法第四十一条若しくは第四十九条において準用する旧商法第二百四十六条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第九十二条の二第四項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第二項において準用する新商法第百七十三条第三項
二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第四項
四 新法第九十二条の二第四項において準用する新商法第百七十三条第三項
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 新法第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
二 新法第二十八条
三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
四 新法第九十二条の二第五項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
五 新法第九十五条第二項
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一 新法第三十条において準用する新商法第百九十七条
二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百九十七条
三 新法第九十二条の三の二
4 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
一 新法第三十八条第一項及び第四十五条第一項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)
二 新法第三十八条第二項又は第四十五条第二項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百三十二条ノ二第二項
5 この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一 旧法第三十九条第二項又は第四十六条第二項(これらの規定を旧法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二 旧法第六十一条第二項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
6 この法律の施行前に旧法第百七十三条第一項において準用する旧商法第四百八条第一項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。