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第六百六十一条 保険ノ目的ノ全部カ滅失シタル場合ニ於テ保険者カ保険金額ノ全部ヲ支払ヒタルトキハ被保険者カ其目的ニ付キ有セル権利ヲ取得ス但保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ保険者ノ権利ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ依リテ之ヲ定ム
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(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第百三十五条 略
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十五条 略
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。