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第六百六十三条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
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(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十八条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十八条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。