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第二款 火災保険
第六百六十五条 火災ニ因リテ生シタル損害ハ其火災ノ原因如何ヲ問ハス保険者之ヲ填補スル責ニ任ス但第六百四十条及ヒ第六百四十一条ノ場合ハ此限ニ在ラス
第六百六十五条 火災ニ因リテ生シタル損害ハ其火災ノ原因如何ヲ問ハス保険者之ヲ填補スル責ニ任ス但第六百四十条及ヒ第六百四十一条ノ場合ハ此限ニ在ラス
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(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百四十一条 略
第百四十一条 略