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第六百六十七条 賃借人其他他人ノ物ヲ保管スル者カ其支払フコトアルヘキ損害賠償ノ為メ其物ヲ保険ニ付シタルトキハ所有者ハ保険者ニ対シテ直接ニ其損害ノ填補ヲ請求スルコトヲ得
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(消費者契約法の一部改正)
第百四十四条 略
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十五条 略
第百四十四条 略
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十五条 略