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第六百七十七条  保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更シタルトキハ保険者ニ其指定又ハ変更ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ保険者ニ対抗スルコトヲ得ス
○2 第六百七十四条第一項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ準用ス
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(農業協同組合法の一部改正)
第一条  略

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十三条第五項において準用する商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)による改正後の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「新商法」という。)第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
3  新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
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