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第六百七十九条 生命保険証券ニハ第六百四十九条第二項ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 保険契約ノ種類
二 被保険者ノ氏名
三 保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ定メタルトキハ其者ノ氏名
一 保険契約ノ種類
二 被保険者ノ氏名
三 保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ定メタルトキハ其者ノ氏名
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(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(次項において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新中小企業等協同組合法第四十二条において準用する新中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第五条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(次項において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新中小企業等協同組合法第四十二条において準用する新中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。