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第六百八十二条 被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ払戻ス義務ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
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(信用金庫法の一部改正)
第十一条 略
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新信用金庫法第三十九条において準用する新信用金庫法第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第十一条 略
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新信用金庫法第三十九条において準用する新信用金庫法第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。