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第六百八十三条  第六百四十条、第六百四十二条、第六百四十三条、第六百四十六条、第六百四十七条、第六百四十九条第一項、第六百五十一条乃至第六百五十三条、第六百五十六条、第六百五十七条、第六百六十三条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ生命保険ニ之ヲ準用ス
○2 第六百四十条、第六百五十一条、第六百五十三条、第六百五十六条及ヒ第六百五十七条ノ場合ニ於テ保険者カ保険金額ヲ支払フコトヲ要セサルトキハ被保険者ノ為メニ積立テタル金額ヲ保険契約者ニ払戻スコトヲ要ス
  第三編 海商
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(労働金庫法の一部改正)
第十三条  略

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新労働金庫法第四十二条において準用する新労働金庫法第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
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