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第六百八十五条 船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス
第六百八十六条 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
第六百八十六条 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
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(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の森林組合法第四十七条第五項(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
第十七条 前条の規定による改正後の森林組合法第四十七条第五項(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。