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第六百八十七条 船舶所有権ノ移転ハ其登記ヲ為シ且船舶国籍証書ニ之ヲ記載スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第十八条 略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。
第十八条 略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。