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第七百五十三条 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送契約又ハ船荷証券ノ趣旨ニ従ヒ運送賃、附随ノ費用、立替金、碇泊料及ヒ運送品ノ価格ニ応シ共同海損又ハ救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フ義務ヲ負フ
○2 船長ハ前項ニ定メタル金額ノ支払ト引換ニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ要セス
○2 船長ハ前項ニ定メタル金額ノ支払ト引換ニ非サレハ運送品ヲ引渡スコトヲ要セス
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(電気事業法の一部改正)
第八十三条 略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十四条 略
第八十三条 略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十四条 略