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第七百七十三条 二人以上ノ船荷証券所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタルトキハ船長ハ遅滞ナク運送品ヲ供託シ且請求ヲ為シタル各所持人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス船長カ第七百七十一条ノ規定ニ依リテ運送品ノ一部ヲ引渡シタル後他ノ所持人カ運送品ノ引渡ヲ請求シタル場合ニ於テ其残部ニ付キ亦同シ
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(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第百二十二条 略
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十三条 略
第百二十二条 略
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十三条 略