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第七百七十五条 二人以上ノ船荷証券所持人アル場合ニ於テ船長カ未タ運送品ノ引渡ヲ為ササルトキハ原所持人カ最モ先ニ発送シ又ハ引渡シタル証券ヲ所持スル者他ノ所持人ニ先チテ其権利ヲ行フ
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(計量法の一部改正)
第百二十六条 略
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百二十七条 略
第百二十六条 略
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百二十七条 略