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第七百八十三条 航海ノ途中ニ於テ船舶ヲ修繕スヘキトキハ船舶所有者ハ其修繕中旅客ニ相当ノ住居及ヒ食料ヲ供スルコトヲ要ス但旅客ノ権利ヲ害セサル範囲内ニ於テ他ノ船舶ヲ以テ上陸港マテ旅客ヲ運送スルコトヲ提供シタルトキハ此限ニ在ラス
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(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百三十九条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 略
第百三十九条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 略