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第七百八十七条 旅客運送ヲ為ス為メ船舶ノ全部又ハ一部ヲ以テ運送契約ノ目的ト為シタル場合ニ於テハ船舶所有者ト傭船者トノ関係ニ付テハ前節第一款ノ規定ヲ準用ス
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(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
第百四十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。