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第七百九十条 共同海損ノ分担額ニ付テハ船舶ノ価格ハ到達ノ地及ヒ時ニ於ケル価格トシ積荷ノ価格ハ陸揚ノ地及ヒ時ニ於ケル価格トス但積荷ニ付テハ其価格中ヨリ滅失ノ場合ニ於テ支払フコトヲ要セサル運送賃其他ノ費用ヲ控除スルコトヲ要ス
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(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第百五十条 略
(旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第百五十一条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
第百五十条 略
(旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第百五十一条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。