×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第七百九十三条 船荷証券其他積荷ノ価格ヲ評定スルニ足ルヘキ書類ナクシテ船積シタル荷物又ハ属具目録ニ記載セサル属具ニ加ヘタル損害ハ利害関係人ニ於テ之ヲ分担スルコトヲ要セス
○2 甲板ニ積込ミタル荷物ニ加ヘタル損害亦同シ但沿岸ノ小航海ニ在リテハ此限ニ在ラス
○3 前二項ニ掲ケタル積荷ノ利害関係人ト雖モ共同海損ヲ分担スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
○2 甲板ニ積込ミタル荷物ニ加ヘタル損害亦同シ但沿岸ノ小航海ニ在リテハ此限ニ在ラス
○3 前二項ニ掲ケタル積荷ノ利害関係人ト雖モ共同海損ヲ分担スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
PR
最終改正:平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。