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第八百二条 海難ニ際シ契約ヲ以テ救助料ヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相当ナルトキハ当事者ハ其増加又ハ減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
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(講習の特例措置)
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害