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第八百四条 数人カ共同シテ救助ヲ為シタル場合ニ於テ救助料分配ノ割合ニ付テハ第八百一条ノ規定ヲ準用ス
○2 人命ノ救助ニ従事シタル者モ亦前項ノ規定ニ従ヒテ救助料ノ分配ヲ受クルコトヲ得
○2 人命ノ救助ニ従事シタル者モ亦前項ノ規定ニ従ヒテ救助料ノ分配ヲ受クルコトヲ得
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(登録の変更)
第七条 令第三条第一項 の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し又は提示してするものとする。
一 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更 当該変更を証する書面
二 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第一条第四号 の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更 当該変更を証する書面
三 法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更 令第一条第四号 の登記事項証明書
四 外国人登録法第四条第一項 の登録を受けている者の住所及び氏名の変更 同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
第七条 令第三条第一項 の登録変更申請書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付し又は提示してするものとする。
一 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所及び氏名の変更 当該変更を証する書面
二 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、令第一条第四号 の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地の変更 当該変更を証する書面
三 法人の名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名の変更 令第一条第四号 の登記事項証明書
四 外国人登録法第四条第一項 の登録を受けている者の住所及び氏名の変更 同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し