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第八百六条 船長カ前条第二項ノ規定ニ依リ救助料ノ分配ヲ為スニハ航海ヲ終ハルマテニ分配案ヲ作リ之ヲ海員ニ告示スルコトヲ要ス
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(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付の申請)
第九条 令第四条の三 の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
一 新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 新たに従業者になろうとする者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 新たに従業者になろうとする者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
第九条 令第四条の三 の家畜商免許証の交付の申請は、別記様式第五号による申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその登録をした都道府県知事に提出してしなければならない。
一 新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者(以下「従業者」という。)になろうとする者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 新たに従業者になろうとする者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 新たに従業者になろうとする者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真