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第八百二十八条 保険契約ヲ為スニ当タリ荷物ヲ積込ムヘキ船舶ヲ定メサリシ場合ニ於テ保険契約者又ハ被保険者カ其荷物ヲ船積シタルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク保険者ニ対シテ船舶ノ名称及ヒ国籍ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
○2 保険契約者又ハ被保険者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ
○2 保険契約者又ハ被保険者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ
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附 則 (平成一五年二月三日農林水産省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。