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第八百三十七条 委付ハ単純ナルコトヲ要ス
○2 委付ハ保険ノ目的ノ全部ニ付テ之ヲ為スコトヲ要ス但委付ノ原因カ其一部ニ付テ生シタルトキハ其部分ニ付テノミ之ヲ為スコトヲ得
○3 保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ委付ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ応シテ之ヲ為スコトヲ得
○2 委付ハ保険ノ目的ノ全部ニ付テ之ヲ為スコトヲ要ス但委付ノ原因カ其一部ニ付テ生シタルトキハ其部分ニ付テノミ之ヲ為スコトヲ得
○3 保険価額ノ一部ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テハ委付ハ保険金額ノ保険価額ニ対スル割合ニ応シテ之ヲ為スコトヲ得
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(講習会における講習方法)
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。