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第一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 本法ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ其施行前ニ生シタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但従前ノ規定ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス
第二条 本法ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ其施行前ニ生シタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但従前ノ規定ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス
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この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二三日政令第二三〇号)
附 則 (昭和六二年六月二三日政令第二三〇号)