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附 則 (昭和一三年四月五日法律第七二号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄
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附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。