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第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
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附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。