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第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。
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(免許を与えない場合)
第四条 前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法 (昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者
三 第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、本条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
四 家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが前条第二項第一号に該当する者でないもの
五 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの
第四条 前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法 (昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者
三 第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、本条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
四 家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが前条第二項第一号に該当する者でないもの
五 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの