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第六条 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいては旧法はなおその効力を有する。
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(免許の取消し及び事業の停止)
第七条 家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2 家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。
二 第十一条の規定に違反したとき。
三 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四 正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。
第七条 家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2 家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。
二 第十一条の規定に違反したとき。
三 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四 正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。