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1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第二八号) 抄
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第二八号) 抄
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(営業保証金の還付)
第十条の四 家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
第十条の四 家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。