×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第六条 削除
一 額面株式一株の金額が五万円以上である株式会社
二 最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額を発行済株式の総数で除して得た額が五万円以上である株式会社
一 額面株式一株の金額が五万円以上である株式会社
二 最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額を発行済株式の総数で除して得た額が五万円以上である株式会社
PR
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。