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(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に改正前の商法第二百六十四条第一項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行前に改正前の商法第二百六十四条第一項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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(検討)
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。