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(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)
第十三条 改正後の商法第二百九十四条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
第十三条 改正後の商法第二百九十四条ノ二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
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(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。