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(会計監査人に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行の際現に在任する会計監査人は、改正後の商法特例法第三条第一項の規定により選任されたものとみなす。
2 前項の会計監査人でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に在任する者は、その定時総会の終結と同時に退任する。
第二十三条 この法律の施行の際現に在任する会計監査人は、改正後の商法特例法第三条第一項の規定により選任されたものとみなす。
2 前項の会計監査人でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に在任する者は、その定時総会の終結と同時に退任する。
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附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。