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(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
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附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日