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(書面による議決権の行使に関する経過措置)
第二十六条 改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。
第二十六条 改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。
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明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第十九号)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第十九号)