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附 則 (平成二年六月二九日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条 属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ