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(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第二条 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
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第三条 属具目録ニハ各事項ニ付英訳ヲ附シ又ハ記載心得等ヲ掲クルコトヲ得
附 則 (昭和一四年一〇月九日逓信省令第四四号)
附 則 (昭和一四年一〇月九日逓信省令第四四号)