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(組織変更の登記の申請書の添付書類等)
第七条 附則第五条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
2 附則第五条第二項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
3 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
第七条 附則第五条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
2 附則第五条第二項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
3 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
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別表
(略)
明治三十二年逓信省令第二十号(商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第二十号)
(略)
明治三十二年逓信省令第二十号(商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第二十号)