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   第四章 商号

(商号の選定)
第十一条  商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2  商人は、その商号の登記をすることができる。
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第二十条  商法第三十二条第三項 ノ規定ハ旧商法第五十条 ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス但一年ノ期間ハ商法 施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 主人カ商法 施行前ニ前項ノ行為ヲ知リタルトキハ二週間ノ期間モ亦其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
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