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第八章 雑則
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
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第四十五条 株式会社ノ発起人カ商法 施行前ニ株主ノ募集ニ著手シタルトキハ旧商法 ノ規定ニ従ヒテ会社ノ設立ヲ為スコトヲ得但商法 ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作ルコトヲ要ス