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(通知を受ける権限)
第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
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第四十一条 商法第七十八条 、第七十九条第一項、第二項及ヒ第二百五十四条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス