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第六章 商業使用人
(支配人)
第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
(支配人)
第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
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第二十九条 商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス
第三十条 合名会社ノ目的タル事業ノ成功カ商法 施行前ニ不能ト為リタルトキハ裁判所カ解散ヲ命シタル場合ヲ除ク外其会社ハ商法 ノ施行ト同時ニ解散シタルモノト看做ス
第三十条 合名会社ノ目的タル事業ノ成功カ商法 施行前ニ不能ト為リタルトキハ裁判所カ解散ヲ命シタル場合ヲ除ク外其会社ハ商法 ノ施行ト同時ニ解散シタルモノト看做ス