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   第二章 商人

(定義)
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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第九条  商法 施行前ニ登記シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其事項カ消滅シタル場合ニ於テ商法 施行前ニ登記ヲ為ササリシトキハ当事者ハ其施行ノ後遅滞ナク登記ヲ為スコトヲ要ス
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