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(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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第三十七条 商法第百三条 ノ規定ハ商法 施行前ニ解散シタル合名会社ニモ亦之ヲ適用ス
第三十八条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
第三十八条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス