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(契約の解除)
第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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第四十二条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法 ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス