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(議決権なき株式に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない。
2  前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。
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