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(新事業創出促進法の一部改正)
第百三十三条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十三条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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