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(水産業協同組合法の一部改正)
第三条 略
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十七条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
第三条 略
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十七条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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