×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事及び経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
2 新農林中央金庫法第三十条第六項において準用する同条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
第二十六条 前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事及び経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
2 新農林中央金庫法第三十条第六項において準用する同条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR