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最終改正:平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第三条 、第六条第二項 、第十条の三第二項 (同法第十条の五第二項 及び第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)及び第十一条の二 並びに家畜商法施行令 (昭和二十八年政令第二百五十二号)第一条第一号 及び第五号 、第一条の四第一項 、第二条第四号 並びに第八条 の規定に基づき、並びに家畜商法 を実施するため、家畜商法施行規則(昭和二十八年農林省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第三条 、第六条第二項 、第十条の三第二項 (同法第十条の五第二項 及び第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)及び第十一条の二 並びに家畜商法施行令 (昭和二十八年政令第二百五十二号)第一条第一号 及び第五号 、第一条の四第一項 、第二条第四号 並びに第八条 の規定に基づき、並びに家畜商法 を実施するため、家畜商法施行規則(昭和二十八年農林省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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